こころの杖へのご相談は、すべて無料です。契約をするまでお金は一切かかりません。
契約を結ぶ際、ご本人の判断能力が必要となります。その他の条件は特にありませんので、お気軽にご相談ください。
契約者が家族の場合もあります。ただし、会員になられる方の了解が必要です。
※契約者が後見人の場合には、会員になられる方の了解は必要ありません。
判断能力がない方とは、契約を結ぶことはできません。後見の申し立てを行い、後見人の方と契約を結ぶことで、お母様の支援は可能となります。今すぐに支援が必要という場合は、ご家族と「第三者契約」を結び、お母様の支援を行うこともできます。後見の審判が下りた時に、後見人の方との契約変更を致します。後見の申し立ては、弁護士の先生に依頼することもできます。
はい、オプションのみの相談も承っております。困りごとがあれば、何でもお気軽にご相談ください。
分割でのお支払いも対応しております。ご本人の収入に応じて、生活に支障のない範囲で金額を設定させていただきます。
弊社では寄付金を活用して、生活困窮者の支援体制を整備しております。寄付金を活用している都合上、対応できる人数に制限はございますので、まずは一度ご相談ください。
解約は会員様のご希望であれば、いつでもできます。ただし、再入会はできませんので、ご注意ください。
ご本人がお亡くなりになった場合や、解約時には、支払金のうち、提供していないサービス費用を精算致します。(ご本人がお亡くなりになった場合には、相続人に精算をいたします。)
毎年、入会月には年会費が必要になります。その他、弁護士に別途サービスを依頼された場合にはその費用が必要となる場合があります。また、生活支援サービスの費用で事前にお支払い頂いた費用を上回った場合には、再度、生活支援サービスの費用を追加でお支払い頂く場合がございます。
こころの杖ではそのために弁護士と会員との間でこころの杖を監督する契約を結んでいただきます。会員の契約された弁護士に3か月に1度、支援内容等のご報告をいたします。また、会員が支援内容にご不満の場合には、弁護士に通知をしてこころの杖に指導をいたします。きちんとした支援をしていないと判断された場合には、会員に代わって損害賠償請求をこころの杖にすることもできます。