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法定後見制度における「補助」、「保佐」、「後見」って何が違うの?

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法定後見制度における「補助」、「保佐」、「後見」って何が違うの?

一般社団法人こころの杖の船木です。

横浜市を中心として川崎市、藤沢市、相模原市、横須賀市と、活動範囲が日々広がっていっております。

 

前回、成年後見人には「法定後見」と「任意後見」の2種類があるというお話をしましたが、今回は「法定後見」をさらに詳しく見ていきましょう。

 

法定後見は、判断能力の程度によって3つの段階に分かれます。

自分で判断することができるけれど、その本人の判断が適切かどうか不安という状態の方をサポートする人のことを「補助人」といいます。本人が希望し、裁判所が認めた範囲で「同意権」「取消権」「代理権」という3つの権限が付与されます。

「同意権」が付与された場合、本人は補助人の同意がないと不動産の売却といった各種契約行為ができなくなります。

「取消権」が付与された場合、補助人が各種契約を取り消すことができるようになります。

「代理権」が付与された場合、補助人が本人に代わって各種契約ができるようになります。

 

 

続いて「保佐人」ですが、日常生活における判断能力が著しく不十分な状態の方をサポートする人のことをいいます。補助人がサポートする方より判断能力が減退している方ですので、保佐人には、必ず「同意権」と「取消権」が付与されます。「代理権」に関しては、本人の希望と裁判所の許可がある場合のみ付与されます。

 

最後に、「成年後見人」ですが、常に判断能力が欠けている状態の方をサポートする人のことをいいます。後見に該当する方は、自分では判断できないという状態ですので、本人の行為に対する同意権というものは存在せず、取消権と代理権が付与されます。

 

今回はかなり専門的な内容になってしまいましたが、「こころの杖」の会員様のなかにも、「補助人」、「保佐人」、「成年後見人」が付いている方がいらっしゃいます。

「後見人」が付いている場合は、後見人が代理権を持っているので、後見人と契約を結びます。

「補助人」「保佐人」の場合は、補助人や保佐人に契約に立ち会っていただき、契約自体はあくまで本人と結びます。

 

 

「こころの杖」では、「成年後見人」や「保佐人」、「補助人」が対応できない部分を補うことで、「成年後見制度」の盲点となってしまっている課題や問題の解決へ取り組んでおります。

 

成年後見制度がよくわからない、成年後見制度を利用しているのに問題が解決できないといったお悩みを抱えている方は、是非一度「こころの杖」までご相談ください。

 

一般社団法人こころの杖 身元保証事業部 部長 船木学

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