介護保険サービスと総合事業
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皆様こんにちは。こころの杖の石本です。
今回は先月見かけた介護の記事が興味深かったのでお話しようと思います。
今年の4月の記事ですが、財務省が訪問介護と通所介護を「要介護1・2を総合事業に」という記事です。
とても簡単にいうと、要介護1・2の方を「軽度者」に定義しましょうと言っています。
この改革案は以前から話に上がっていましたが、業界からの反発で見送られてきました。
◎そもそも総合事業とは…地域で介護予防につなげる。
総合事業とは「介護予防・日常生活支援総合事業」の略称です。
介護保険サービス=国の制度
総合事業=自治体の事業
ボランティアや住民主体の介護サービスから許可が下りたら利用できるようになるということです。
こうすることで、民間の報酬をあげつつも増え続ける保険料を抑える狙いがあるようです。
現場サイドからの声としては、認知症や心身の状態は様々だという声も強く上がっています。
財務省が特に問題視している点は、訪問介護での掃除・洗濯・調理を行う生活介助で必ずしも生活介助にはなっていないと訴えています。
ですので、身体介護をするのは介護保険。
家事支援をするのは総合事業と分かれそうです。
この記事を読んでいると今後、身体介護を行う介護スタッフはより質の高いものを求められてきます。今までの様に要介護1,2の方だけでは経営も回らなくなるということです。医療行為ができる介護スタッフが増えていきそうですね。
2024年度にはとても大きな改定があります。
私も皆さんのお手伝いをさせて頂くことが増えるかと思いますので、勉強しながら務めさせていただきます。