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入院や老人ホームへの入居の際の、「身元保証人・身元引受人、連帯保証人」って何?

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入院や老人ホームへの入居の際の、「身元保証人・身元引受人、連帯保証人」って何?

こんにちは、横浜市を中心に神奈川県の広い範囲で活動しております、身元保証会社「一般社団法人こころの杖」の船木です。

 

マンションやアパートを借りる際や、会社に就職した際に保証人を求められた経験はあるのではないでしょうか?

 

 

なぜ保証人が必要かというと、賃料等の滞納や、損害が発生した際に、本人の支払い能力がないと、大家さんや不動産会社、会社が滞納分や損害分の費用を負担しなくてはならなくなってしまうからです。

 

これと同じようなことが、病院や老人ホームでも起きております。

国は、「身元保証人がいないことを理由に入院や老人ホーム等の入居を拒否してはいけない」という通達を、再三都道府県に出しています。

しかし、実際には入院申込書や老人ホームの入居契約書には、連帯保証人の欄や、緊急連絡先・身元引受人の欄があり、こちらを記入できる家族などがいないと入院や入居を拒否されてしまうといったことが頻繁に起こっています。

 

 

それでは、国が通達を出しているのに、なぜ拒否されてしまうという問題が起こっているのでしょうか?

 

病院の場合ですと、まず第一にご本人が自分で何かを判断できなくなってしまった場合に治療方針の決定や、転院や老人ホーム入居の了承、手術の同意書へのサインができないなどといった問題があげられます。

また、入院費用の支払いができず滞納されてしまうといった問題もあげられます。

そして、万が一ご逝去されてしまった場合、ご遺体をどうするかといった問題も発生します。

 

老人ホームへの入居ですと、更に多くの課題があります。

多くの老人ホームは、潤沢に介護スタッフを配置できている訳ではありません。

介護職員が募集しても集まらなかったり、離職が多かったり、そもそも多くのスタッフを雇用すると人件費が高くなるので、施設利用料がどうしても高くなってしまいます。

そのため、買い物や通院などを家族が引き受けなくてはならない場合もあります。

老人ホームのスタッフは、入院の手続きや治療方針の決定、手術の同意もできません。

金銭管理も施設で行うことはありませんし、ご逝去後のご遺体の引き取りから葬儀・納骨、施設利用料の清算といった事柄を引き受けてくれる人がいないと、施設側はどうすることもできずに困ってしまいます。

そのため、国からの通達がでているにもかかわらず、現実では、保証人がいないことを理由に拒否されるといった問題が起こっているのです。

 

病院や地域ケアプラザ、居宅介護支援事業所、役所などから、身寄りがいなくて困っている方がいるという相談をよくいただきます。

まったく身寄りがいないという方だけでなく、高齢の親族しかいない、子供はいるが、遠方でなかなか会いに来れない、疎遠であるなどといった事情もあり、身元引受人や連帯保証人をお願いする人がいないといった方も大勢いらっしゃいます。

 

一人一人、様々な事情がおありかと思います。

一人で解決しようとせず、まずは「こころの杖」までご相談ください。

経験豊かなスタッフが、お話をお伺いいたします。

一緒に解決していきましょう!

 

 

一般社団法人こころの杖 身元保証事業部 部長 船木学

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